法定相続人

どなたが相続人になるかは、民法に規定されています。相続人になる順番をまとめると、次のようになります。
①第1順位
亡くなった方(被相続人)の配偶者(夫・妻)、子。
※子が被相続人より先に亡くなっていた場合は、子の子(孫)が相続人になります。これを代襲相続と言います。
②第2順位
被相続人に子(直系卑属)がいない場合、親(直系尊属)。
※被相続人に配偶者がいても、子がいない場合は親も相続人になります。
③第3順位
被相続人に子(直系卑属)も親(直系尊属)も既にいない場合、兄弟姉妹。
※相続人が兄弟姉妹の場合で、その兄弟姉妹自身が既に亡くなられていた場合、1回目の代襲相続(兄弟姉妹の子)はしますが、それ以降の再代襲は発生しません。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
法定相続分
上記の順番で相続人が分かると、それぞれが相続することのできる割合も決まります。法定相続人が1人の場合は全て、複数の場合は誰が相続人であるかによって割合が異なってきます。
上記①~③で同じ順位の方が複数いる場合は、等分になります。
相続人が配偶者と子の場合は、配偶者2分の1、子2分の1(子が複数の場合は2分の1を子の人数で等分)です。
相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1(複数の場合は3分の1を等分)です。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(複数の場合は4分の1を等分)です。
※遺言により別の相続分を指定することも可能です。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(代襲相続人の相続分)
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
相続人の探し方
相続人を探すには、亡くなった方の出生から最後までの戸籍を取得し、親族関係を確認する必要があります。戸籍は市町村ごとに管理されていますので、本籍地が移動するごとに各市町村で取得する必要があります。
依頼を受けた弁護士であれば、職務上請求という手続により戸籍を取得することができます。
また、相続人ご自身で取得される場合、令和6年3月1日より戸籍の広域交付という制度が始まりました。これは、本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母等)・直系卑属(子・孫等)の戸籍を1ヵ所の市町村窓口で取得できるという制度です。ただし、兄弟姉妹の戸籍については対象外のため、原則どおり各市町村で取得する必要があります。