遺産を調べた結果マイナスの方が大きい場合や、そもそも相続を希望しない場合には、相続放棄を検討することになります。
相続放棄とは、相続開始時における被相続人の遺産について、プラスもマイナスも含め一切を相続しないという手続です。
熟慮期間
相続放棄は、「相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てる必要があります。この3ヶ月のことを熟慮期間といいます。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
この熟慮期間については、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てることによって伸ばす(伸長する)こともできます。
例外(熟慮期間)
「相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人の死亡を知り、それにより自己が相続人となったことを知覚した日のことです。
これは相続人ごとに起算されます。例えば、相続人として子がいる場合、子が相続するのであれば被相続人の親は相続人となりません。しかし、子が相続放棄した場合には、被相続人の親が相続人となるのですが、親の熟慮期間は、被相続人の子が相続放棄して自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月となります。
また近年では、少し遠い親戚が所有していた不動産について、役所から固定資産税の請求書が届くことにより自分が相続人となったことを知るケースが増えているように感じます。このような場合には、以下の裁判例のように、請求書が届いてからすぐに相続放棄を申立てることで相続放棄が認められる場合もあります。
例外(最判昭59年4月27日 民集38巻6号698頁参照)
相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じ、かつ、被相続人の生活歴その他の諸事情から当該相続人に対して、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって相続人において相続財産が全くないと信じることについて相当な理由があると認められるときは、熟慮期間は、相続人が相続財産の一部でもその存在を認識した時または通常認識しうべかりし時から起算する。
相続放棄が認められないケース
相続人が次のような行為をした場合には、単純承認をしたものとして相続放棄が認められなくなります。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
遺産から被相続人の葬儀費用を支出した場合、民法921条1号の「処分」に該当せず、相続放棄の申述を受理した裁判例もあります(大阪高決平成14年7月3日、家月55巻1号82頁)。
相続財産の管理義務
相続放棄をした方であっても、遺産を占有していた場合には、相続人または相続財産清算人に引き継ぐまでその遺産を管理する責任があります。特に不動産の場合に問題となります。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
限定承認
限定承認とは、相続した財産の範囲内で債務を弁済するという手続です。遺産としては債務の方が多いが、不動産や株式を相続したい場合などに利用されます。ただし、相続人全員で行う必要があります。
(限定承認)
第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
(共同相続人の限定承認)
第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
(限定承認の方式)
第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
弁護士費用
| 基本料金(1名) | 8万8000円 |
| 追加1名ごと | 4万4000円 |
| 遺産の処分あり | 上記に8万8000円を追加 |
| 相続開始から3ヶ月経過 | 上記に8万8000円を追加 |
この他、裁判所に納める収入印紙・切手代、戸籍や不動産登記などを取得した場合の手数料が発生します。