相続人が複数人いて、遺言書が無い場合や、遺言書があっても記載されていない遺産があるような場合には、遺産分割を行うことになります。
遺産の分け方
遺産を各相続人で分けるには、各相続人が具体的に受け取る相続分(具体的相続分)を計算する必要があります。
具体的相続分の計算方法
みなし相続財産×(法定)相続分+寄与分-特別受益
みなし相続財産・・・相続開始時の遺産評価額-寄与分+特別受益
法定相続分・・・相続人のページでご説明したもの
寄与分・・・被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与があった場合に発生。
特別受益・・・被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けた場合に発生。
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
遺産に不動産などがある場合は、単純に分けられる預貯金などとは違う考慮が必要です。
①現物分割・・・財産を物理的に分ける方法(例えば土地を半分にして、それぞれ取得)
②代償分割・・・財産を誰かが取得し、その法定相続分を超える部分を他の相続人に支払う方法
③換価分割・・・財産を売却して、その代金を分ける方法
④共有分割・・・財産を各法定相続分にしたがって共有する方法
被相続人の預金口座から生前に多額の払戻しがあるような場合を、いわゆる「使途不明金」と言います。払戻金を誰が取得したのかが証明できれば、例えばそれが相続人の1人であれば、生前に払戻されたお金も遺産として現存するものとして遺産分割を行います。
ただし、誰が取得したのか等について争いがある場合、遺産分割調停・審判では対象とすることができず、使途不明金部分については地方裁判所(金額によっては簡易裁判所)での民事訴訟(裁判)によって決することになります。
遺産分割協議
他の相続人と話ができそうな場合、まずは遺産分割協議を行うことになります。
協議がまとまったときは、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名押印します。
協議書が完成すると、各遺産を実際に分けることになります。預貯金の場合は、各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印と印鑑証明書が必要となる場合が多いです。不動産の場合は、移転登記をするために協議書と各印鑑証明書が通常必要となります。
遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらないような場合には、家庭裁判所で調停を申し立てることになります。
調停の場では、相手方と直接交渉するのではなく、調停委員の方とお話をして伝言のような形で進行します。
調停で遺産の分割方法が決まった場合には、裁判所により調停調書が作成されます。この調停調書は判決と同じ効力を持ち、預貯金の解約や、不動産の移転登記に相手方の印鑑証明書等は不要になります。
遺産分割審判
調停がまとまらなかった場合には、審判という手続になります。事実の調査が終わると、裁判官より審判が告知されます。この審判は、判決と同様に裁判官が強制的に決めるものです。
審判の場合に、特に不動産について前述の④共有分割という判断がされることがあります。共有を解消したい場合には、別途、相手方との話し合い、共有物分割調停、共有物分割訴訟を行う必要があります。
弁護士費用
| 遺産総額 | 着手金(交渉) | 着手金(調停) | 報酬金 |
| 3000万円未満 | 33万円 | 左記に5万5000円 追加 | 取得した遺産の11% (ただし33万円以上) |
| 3000万円以上 | 44万円 | 左記に11万円追加 | 取得した遺産の8.8% |
この他、戸籍や登記取得の手数料、裁判所に納める収入印紙・切手、調停日当などが発生します。