被相続人は、遺言書でその財産を自由に処分することができます。そのような場合でも、一定の相続人に最低限の取り分を定めたのが遺留分といわれるものです。
遺留分権を有する相続人
遺留分は、①配偶者、②子(またはその代襲相続人)、③直系尊属(父母・祖父母)に認められています。
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
遺留分の割合
①直系尊属のみが相続人である場合・・・遺産の3分の1
②それ以外(配偶者・子)の場合・・・遺産の2分の1
各人が請求できるのは、上記の遺留分割合に自身の法定相続分を乗じた金額となります。
具体例
相続人:妻、子2人
遺言:全ての遺産を妻に相続させる
遺留分:子1人の個別的遺留分の割合は、
2分の1(総体的遺留分割合)×4分の1(法定相続分)
=8分の1
遺留分額の算定
遺留分算定の基礎となる財産額
=(被相続人が相続開始時に有していた財産の価額)+(贈与財産)-(相続債務)
よく問題となるのは、相続人への生前贈与が「贈与財産」にあたるかどうかです。
この点、判例(最三小判平成10年3月24日、民集52巻2号433頁)では、相続人への特別受益としての贈与は相続開始前1年(民法1044条1項)であるか否かを問わず、上記「贈与財産」にあたるとされてきました。
しかし、令和元年の民法改正により、この期間は相続開始前の10年間に限るものとされました。
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
遺留分権利者が、遺言による贈与や生前贈与を受けた者に対する具体的な請求金額は、以下の計算方法により算出されます。
遺留分侵害額
=(遺留分算定の基礎となる財産額)×(個別的遺留分)-(遺留分権利者が相続によって得た財産額-相続債務分担額)-特別受益
遺留分権利者が、被相続人から受けた「特別受益」については、遺留分侵害額から控除されますが、この「特別受益」は相続開始前10年に限らないことに注意が必要です。
令和元年の民法改正前は、遺留分減殺請求と言われていました。
遺留分減殺請求では、減殺請求の対象となる財産は物権的に分けられることになります。例えば不動産であれば、原則として共有となります。ただ、減殺請求の相手方がお金で精算することを求めた場合には、価額弁償によることになります。
令和元年6月30日以前に被相続人が亡くなった場合には遺留分減殺請求、令和元年7月1日以降に被相続人が亡くなった場合には遺留分侵害額請求となります。
期間制限
遺留分侵害額請求は、次の①及び②の期間内に請求する必要があります。
① 相続開始及び遺留分侵害を知った時から1年間
② 相続開始から10年間
請求の方法は、請求日を証明するため通常は内容証明郵便で行います。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
弁護士費用
請求側
| 着手金 | 報酬金 | |
| 交渉 | 22万円 | 16.5% |
| 調停・訴訟 | 上記に加え22万円 | 16.5% |
被請求側(請求を受ける側)
| 着手金 | 報酬金 | |
| 交渉 | 22万円 | 16.5% (ただし22万円以上) |
| 調停・訴訟 | 上記に加え22万円 | 16.5% (ただし33万円以上) |